てんかんがある人は
自動車運転していいの?

てんかんを発症した人が自動車を運転して事故に結びつくニュースやネットで問題になる事があります。症状を自覚した上で無申告のまま取得する人がいます。しかし正式な手順を踏んで自動車免許を取得するしている人もいます。
私は手術後に2年目の経過検診を終えた時に普通自動車免許を取得しました。てんかんによる免許取得に至るまでの経緯を書きました。
これから免許の取得を考えている人や取得できるか不安な人は、ぜひ参考にしてみてください。
てんかんの手術について別記事「てんかんの手術」に掲載してます。

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道路交通法改正

改正前は絶対的欠格事由によって「てんかん」の診断を受けた者は免許を取得できませんでした。2002年の道路交通法が改正され、「運転者対策の推進を図るための規定整備」によって自動車などの安全な運転に支障があるか個別に判断される、相対的欠格事由へと変わりました。そのため条件が満たされていた場合に「てんかん」の診断を受けても免許が取得できるようになりました。ただし、大型免許と第2種免許の適性はありません。この改正の背景には社会的偏見の改善とQOLの向上に結びつけるべく「てんかん協会」と「てんかん学会」の働きかけがありました。

主な条件

  1. 過去5年以内に発作がなく、今後発作が起こるおそれがない場合。
  2. 過去2年以内に発作がなく、今後X年度であれば、発作が起こるおそれがない場合。
  3. 医師が1年間の経過観察の後、発作が意識障害及び運転障害を伴わない単純部分発作にかぎられ、今後悪化のおそれがない旨の診断を行った場合。
  4. 医師が2年間経過観察し、発作が睡眠中に限って起こり今後の症状悪化するおそれがない場合。

診断書と適性相談

書類は2008年当時のものです 左:診断書記載事項 右:運転適性相談終了書

いずれの場合も医師の診断書が必要になります。診断書は免許取得試験の前に、各都道府県警察本部、運転免許センターが指定による書類へ記載し提出します。免許証は2年目の診断時に取得しましたが、経過は5年目まで報告しています。診断書を提出する都度、警察本部から「運転適性相談終了書」が発行されます。診断書は手術後に発作が無い2年目5年目の検診時の2回提出し、5年間発症していない事の経過を申告します。

まとめ

自動車運転の事故は個人の問題だけでは済みません。2014年の警報改定で運転してはいけない状態で故意に運転し発作で死傷事故を起こした場合には、これまでより重い刑罰が科せられます。
あくまで取得条件であり、支障をきたす発作がある人は免許を取得しない事、または返上する事を考える必要があります。取得する権利が与えられる以上、責任と義務が生じます。正確な知識と理解をもって取得しましょう。